2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
あくまで基準地震動というのは解放基盤表面での加速度で表現をしているということは申し上げたいと思います。 その上で、大規模損壊対策は、炉心が溶融してしまったような状態で、放射性物質が圧力容器から、それから格納容器から出てくる、これを緩和するための対策を求めています。
あくまで基準地震動というのは解放基盤表面での加速度で表現をしているということは申し上げたいと思います。 その上で、大規模損壊対策は、炉心が溶融してしまったような状態で、放射性物質が圧力容器から、それから格納容器から出てくる、これを緩和するための対策を求めています。
設計基準地震動を大幅に上回る、先生の御質問では倍ですとかそういったふうに大幅に上回るものが発生した場合には、これは審査で確認をしている範囲をはるかに超えるものでありますし、想定ではありますけれども、原子炉の停止にも失敗するでしょうし、大規模な配管の破断も生じると思います。そうしますと原子炉の冷却に失敗をしますので、炉心の溶融を伴う大規模な事故は避けられないというふうに考えております。
議事録を精査をいたしますと、私が問題提起したのは、いわゆる基準地震動、各原発に決められている基準地震動が低いのではないか、実際に起きている地震に対して基準地震動が低過ぎるのではないかという問題意識で御質問させていただきました。
具体的には、二〇一一年に発生した東北地方太平洋沖地震のプレート境界断層の掘削による巨大海溝型地震発生時における断層のすべりメカニズムの解明、また、委員御指摘の、掘削孔を利用したリアルタイムでの地震動などの観測による南海トラフプレート境界の活動状況の把握、さらに、南海トラフ地震発生帯の掘削により、科学掘削として世界最深となる海底下三千二百六十二・五メートルの到達や、地層試料の採取、分析に基づく一九四四年発生
それをもっておっしゃっているんだと思いますけれども、例えば、制御棒を挿入して、スクラムをかけて原発を止めるという操作を、基準地震動を超える大きな地震が来たときに、これは本当に安全にできるんですか。基準地震動を超える、例えば、六百二十ガルのものが、千五百ガルの地震が来たときに、このスクラム、これはちゃんとできるんですか。
○更田政府特別補佐人 まず、加速度をお挙げになっての議論ですので、いわゆる私たちが基準地震動と呼んでいる、御承知と思いますが、解放基盤表面における加速度と、それから地表面で観測される加速度の大小関係というのは一概に言えるものではありません。 一般に、硬い地盤に建設されている原子炉の場合は、解放基盤表面で想定される加速度よりもはるかに上回る加速度が地表面では観測をされます。
基準地震動の話を是非お答えいただきたかったなと思うんですけれども、私は、橘川参考人は原発を含めたエネルギーミックスということが一つ現実的なソリューションとしては有効ではないかというお考えかとは思うんですが、例えば今のようなリスクを踏まえてもやはり原発は動かすべきなのか、そしてまた、先ほど危険度最小化という話がSの中で出てきたんですけれども、私はこの事故のリスクの大きさを勘案をすると、危険度最小化、これが
そして、原発の耐震基準は、残念ながら、基準地震動、それよりも低いものがたくさんあります、六百五十、六百二十、七百。それでよしとして動いている原発がたくさんあるというのが現実であります。 それで、これは気象庁の方なんかもお呼びをして、じゃ、例えば、この敷地に基準地震動を超えるような地震が起きる、まあ、起きないということを保証できるかといえば、当然できない。
三月に発表されました、お手元資料四でございますけれども、全国地震動予測地図二〇二〇年版で見ましても、今後三十年間に見舞われる確率が三%、これは千年に一回程度なんだそうですけれども、それ以上となる震度が明示されているということです。ちょっと分かりにくいんですけれども、何となく大規模な地震が目の前に迫った脅威のように感じます。
○山崎委員 もう一回繰り返しますけれども、新規制基準に基づいて決められてオーケーが出ているのが七百とか六百とか、六百二十とか六百五十とか、そういう基準地震動なんだと。実際に起こる地震は、前の表のとおり、千を超えるような地震が平気で多発しているんです、日本は。 時間がないので議論はなかなかできないですけれども、じゃ、これ、基準地震動を超える地震が起きたとき、原発はどうなってしまうんですか。
新規制基準では、基準地震動による地震力に対して十分な余裕を有した設計とするように求めております。したがいまして、基準地震動を超えた場合でも一定範囲であれば直ちに危機的な状況になるとは考えてございません。 なお、事業者の方では、新規制基準に適合し運転を開始した原子力発電所につきまして、原子炉等規制法に基づき安全性向上評価というものを届け出ることになっております。
原発の耐震設計におきましては、解放基盤表面という硬い地盤のところで基準地震動を定めて、その上で、各地点のその上の地層の状況を踏まえて、それはもちろん、その後、実際に建物に入力される場合にはそれより大きくなる場合もあるかもしれません。
また、資料の二でございますけれども、三月に発表されました全国地震動予測地図二〇二〇年版なんですけれども、ちょっとよく分かりにくいんですが、今後三十年間に見舞われる確率が三%、おおむね千年に一回だそうなんですけれども、そういうふうな震度となるところを色濃く示しておるんですけれども、とてもこの地震が切迫しているように感じられる資料になっています。
国土交通省では、今お話ありました平成七年の阪神・淡路大震災以降、同じレベルの地震動に対して落橋、倒壊を防止する対策に取り組んできておりまして、緊急輸送道路上の高速道路と直轄国道の橋梁の対策は全て完了しているところでございます。
クリフエッジエフェクトというのはストレステストの中で使われる言葉ですけれども、ストレステストで、例えば地震であれば、地震動を徐々に上げていったときに、どこまでの地震動に達したら崖から落ちるような急激な変化が起きるのかどうかといったときにクリフエッジエフェクトという言葉を使っていて、その敷居のことを縮めて、国内ではクリフエッジという呼び方をしております。
木曽三川につきましては、約三十一キロの区間において、堤防が地震動による液状化等によって沈下するおそれがあることから、そのような状況でも高潮による浸水を防ぐことができるよう、河口部から順次、堤防の天端にあらかじめ約五十センチの盛土をする工事を実施していく予定です。
基準地震動に対してまさにばらつきを考慮しない、規制庁も規制委員会も問題であるということじゃないですか。 総理、二度と原発事故を起こさないためにも、脱原発の意思決定をすべきだと思いますが、いかがですか。
委員御指摘の判決につきましては、内容を精査をし、関係省庁とも協議をした結果、当委員会の、原子力規制委員会の基準地震動に関する審査における検討が不十分とする判決は、審査に対する誤った評価や事実誤認に基づくものであり、受け入れ難いため、上級審の判断を仰ぐ必要があるとの結論に至ったものでございます。
原子力規制委員会は、大飯発電所の基準地震動の策定に係る審査において、例えばFO―A、FO―B、熊川断層といった三つの断層の連動を仮定するなど極めて保守的な仮定を置いた上で、基準地震動が、敷地及び敷地周辺の地域的な特性を踏まえて地震学及び地震工学的見地に基づく総合的な観点から不確かさを十二分に考慮して策定されていることを確認し、妥当であると判断しており、その審査に過誤や欠落はないと確信をしておるところではございます
その上で、個人的見解として申し上げると、ターキーポイント、ピーチボトム、どちらにつきましても建っているサイトの条件が全く違いまして、極めてその地震動に関してははるかに小さな地震動の想定でもつ発電所であります。そういった違い等も踏まえると、科学的、技術的にも余り参考となる情報が得られるというふうには認識しておりません。
いろいろ今回ヒアリングをいたしましたら、バックフィットの一つである、震源を特定せず策定する地震動の経過措置について、これは、バックフィットを導入する場合に、当然、すぐ適用するというわけにはいかないので、ある程度の経過期間を置いて、事業者にその基準を満たすように要求を出すわけでございますけれども、この震源を特定せず策定する地震動の経過措置については、ATENAと意見交換を行った上で、事業者が対応に要する
具体的には、レベル1地震動に対しまして、護岸の滑動、転倒、基礎地盤の支持力、これにつきまして安定性を確認をしております。また同様に、地盤の安定性につきましても、基準・同解説に基づきまして円弧すべりによる性能照査を行い、安定性を確認しているところでございます。
まず、断層活動に伴う地盤の変位や地震につきましては、これは原子力発電所の安全性にとって最も守りにくい脅威の一つであると考えており、個別の発電所ごとに敷地内断層による重要施設への影響評価や活断層に起因する地震動評価を求めております。
まず、震源を特定せず策定する地震動、ここで定めている標準応答スペクトルと、これまでも審査で、審査の対象としておりました留萌地震の応答スペクトルとの間には大きな差はございません。これを踏まえて、この震源を特定せず策定する地震動の経過措置について、昨年九月十一日の規制委員会で、事務局に対し事業者の意見を聴取するよう指示をしたところであります。
原子炉施設の審査において策定をしております基準地震動は、硬質地盤である解放基盤表面における地震動であります。一方、一般住宅における地震動は、それよりも軟らかい表層地盤の揺れの大きさを示すものであります。したがいまして、それぞれの定義が異なることから、両者は比較できるものではありません。
平成二十九年十一月に、事業者である大阪市及び阪神高速道路株式会社から、国土交通省に対し、河川法に基づく工作物設置等の許可申請が行われ、その際、関係書類の一つとして、今御指摘ございました技術検討報告書とともに、プレート型地震を想定した大きな振幅が長時間繰り返して作用する地震動、いわゆるレベル2タイプ1地震動を用いて行われた耐震性能の照査結果の資料が提出されているところでございます。
那覇空港で建設中の滑走路等の土木、空港土木施設につきましては、レベル一地震動としてマグニチュード五・六、最大加速度二百三十一・六ガルの直下型地震を想定をしております。また、現在供用中の滑走路等の空港土木施設の一部につきましては、レベル二地震動としてマグニチュード八・〇、最大加速度四百四十五・八ガルの海溝型の沖縄本島南東地震を想定しております。
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず、これ、レベル一というか、まず地震動、ちょっと特殊なんですけど、地震動というのは、地震によって施設に影響を与える地震の揺れの強さを表すものとしております。空港でいいますと、滑走路等の空港土木施設を対象として、レベル一地震動とレベル二地震動というふうに区分けをしております。
○山添拓君 そこで、委員長に伺いますけれども、伊方原発については、この震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価というのはなされているんでしょうか。
サイトによりまして震源からの距離に応じた地震動の特性が変わってくるということになります。震源が敷地に極めて近い場合のこの距離のお尋ねでございますけれども、この規制基準におきましては、性能規定化をしているということで、具体的などのぐらいの距離というのは数値を定めていないということでございます。
まず、御質問の中にありました一般住宅における地震動、四千二十二ですとか四千ガルに耐えるようにという、これは住宅自体の揺れの際の値であって、住宅自体が揺れたときの加速度のことを指しております。一方、原子炉施設の敷地に大きな影響を与えると予想される地震動として策定する、いわゆる基準地震動というものは硬質地盤である解放基盤表面といったものにおける地震動を表しています。
原子力規制委員長は今年六月の記者会見の中で、自然ハザードの把握にこんなに時間が掛かるとは思わなかった、また、敷地内の破砕帯、それから設計基準地震動、設計基準津波高さ、こういったものを決めるのに、判断に極めて時間が掛かっているというふうな会見での御発言もございました。
○山崎委員 非常にちょっと、私としては原因究明、国会の事故調査委員会の報告書が出ておりまして、それについて見れば、地震動による事故の発生の可能性も排除できないというのが結論だと思っておりまして、せっかくであれば、私は、やはり規制委員会の皆さんにはもう一回そこの原点に立ち戻る調査をしていただきたいなという思いがあります。
地震動を原因とする冷却剤の漏えいの可能性については、原子力規制委員会は、二〇一四年、平成二十六年十月に取りまとめた中間報告の中で調査分析をしております。 御質問にもありましたが、原子炉の水位、圧力等に大きな変動はなく、地震発生から津波の到達まで原子炉圧力バウンダリーから漏えいが発生したことを示すデータはありませんでした。